2011年11月18日金曜日

この国の八百長見つけたり-2

ひらめ裁判官は、最高裁判所の顔色を伺いながら判決文を書くそうであるが、

その最高裁もまた、内閣の顔色を伺って露骨な国寄り判決を下すのである。

今まで公金不正使用事件で該当公務員が不正使用を認めた案件であっても

ことごとく不起訴にし、裁判で決着をつけることを忌避している。

本件訴訟の若生らの研究不正や裏金作りについても、証拠も付した明らかな

ものであるにも関わらず、裁判所や裁判官までもが不正隠蔽に荷担し、

若生俊行らの行う訴訟詐欺を野放しにしている。

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